相続手続き、相続放棄、遺言書などの書類作成、遺言執行はお任せ下さい!
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●どのような遺産を残したいのか打合せを行い、下書きを作成します。
遺言執行者や証人を引き受けることも可能です。
●公証人と事前に打合せを行います。公証人が作成するため、形式不備の心配はなく、紛失の恐れもありません。
●証人2人とともに公証役場に出向きます。
●遺言者が死亡(相続発生)
●遺言執行者が遺言の執行をします。
対立する相続人がいる場合には、執行に困難がともなう場合があります。司法書士等の第三者を遺言執行者に選任すれば、スムーズに進めることができます。
●相続人、相続分、遺留分の調査を行い、相続財産の調査をします。
調査に必要な被相続人の出生からの除籍・原戸籍・戸籍謄本等の取寄せをします。
●ご依頼人の希望を聞いて、遺産分割案の作成をします。遺産分割協議で起こる問題に関してのアドバイスを行います。ご希望があれば遺産分割協議に立会い、ご依頼人をサポートします。
●協議が成立した段階で、遺産分割協議書や相続分譲渡証明書、特別受益証明書など必要書類を作成します。
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上野山雅喜司法書士事務所