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遺言書作成・遺言執行/遺産分割

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遺言書を残したい!遺産を平等に分けたい!

当事務所では遺言書の作成から執行まで承ります。
しっかりとした形で安心して遺産を残したいですね。

遺言書作成・遺言執行の手続き

遺言書はいくつかの形式があります。様々なデメリットを考えると公正証書による遺言がより安心でしょう。一切の権限を持つ遺言執行者がいれば、争い防止やスムーズな遺言執行ができ、相続人の負担も軽減できます。

どのような遺産を残したいのか打合せを行い、下書きを作成します。
遺言執行者や証人を引き受けることも可能です。

公証人と事前に打合せを行います。公証人が作成するため、形式不備の心配はなく、紛失の恐れもありません。

証人2人とともに公証役場に出向きます。

遺言者が死亡(相続発生)

遺言執行者が遺言の執行をします。
対立する相続人がいる場合には、執行に困難がともなう場合があります。司法書士等の第三者を遺言執行者に選任すれば、スムーズに進めることができます。

遺産分割の手続き

遺産分割とは、法律によって定められた相続分による相続ではなく、相続人全員で話し合って相続財産の分け方を決める手続きです。遺産分割には期限はありませんが、周りの状況に変化が生じてしまい、合意が出来なくなることもあります。後回しにせず、可能なときに遺産分割を済ませておくことが重要です。

相続人、相続分、遺留分の調査を行い、相続財産の調査をします。
  調査に必要な被相続人の出生からの除籍・原戸籍・戸籍謄本等の取寄せをします。

ご依頼人の希望を聞いて、遺産分割案の作成をします。遺産分割協議で起こる問題に関してのアドバイスを行います。ご希望があれば遺産分割協議に立会い、ご依頼人をサポートします。

協議が成立した段階で、遺産分割協議書や相続分譲渡証明書、特別受益証明書など必要書類を作成します。

事例

事例1)Aさん(80歳)が亡くなった場合
<財産>土地建物、預貯金、<法定相続人>妻、兄弟5名、甥姪3名
妻は、Aさんの遺した遺産の名義を変更しようと法務局や金融機関に出向いたが、相続人の「全員の押印」と「印鑑証明書」を提出しなければ自分名義に変更の手続きができず、預貯金の引き出しもできないと言われて困っている。
夫の兄弟とはほとんど面識がないため、連絡先等も不明であった。そこで、相続人の調査を行ったところ、自分以外に相続人が8名いることが判明した。兄弟のうちの何名かとは連絡を取ったが、自分にも相続権がある等と主張してとても協力など得られる状況にはなく、困っている。このまま夫が遺した不動産に居住できるのかも不安である。
このような場合に遺言書があると

妻は、遺言書で定めらていた遺言執行者に連絡し、遺言の執行をお願いした。遺言書には、「土地、建物、並びに預貯金の全てを妻に相続させる」と記載されていた。遺言執行者は、早速遺言の執行にとりかかり、不動産の名義の変更や金融機関に預けてあった預金を引き出し、妻に渡す等遺言執行にともなう諸手続きをすべて完了した。
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