相続放棄の相続手続きサポートHOME > 相続放棄
相続放棄すれば借金を相続することはありません。
●相続が開始した被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に「相続を放棄する」旨を申述する方法で行わなければなりません。
申述書には、被相続人、申述人(相続人)の戸籍謄本等が必要です。
●申述後、裁判所より申述人の真意を確認するための照会等があります。
●家庭裁判所で正式に相続放棄申述の受理がなされ、相続放棄の受理証明書が発行されます。
亡くなった方の債権者から請求があっても、この証明書を提示することで支払いを拒否することができます。
※3ヶ月が過ぎてしまったり、相続財産を処分したような場合は相続放棄ができない場合があります。
1.相続放棄を依頼されたい方は、まずお電話かメールで、司法書士上野山宛にご連絡ください。
ご質問があれば何でもお尋ね下さい。
2.正式にご依頼いただくことになった場合
事務所にお越しいただき、委任状への署名、相続放棄に関する確認事項の記入をお願いします。
遠隔地の方については、メール、TEL、郵便等で依頼を受け付けていますので、当事務所に来所される必要はありません。 その際、委任状と併せて相続放棄に関する確認書をご送付しますので必要事項ご記入の上ご返送ください。
3.作成した相続放棄申請書類を確認していただき、ご署名いただきます。
4.管轄家庭裁判所に相続放棄申立を行います。
5.家庭裁判所での面談が必要な場合があります。
6.相続放棄手続き完了
- ●事例1) 突然、死亡した父の借金の請求がきたのですが・・・
- →民法915条1項は「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続について、放棄しなければならない」と規定しています。
ここで「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として相続開始の原因である事実を知り、かつ具体的に自己が相続人となったことを知った時をいいますが、被相続人に相続財産が全くないと信ずるに相当な理由があるときは例外として相続財産の全部、または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できる時となります。
→亡くなった父に借金があることを知ってから3ヶ月以内であれば、借金があることを全く知らなかったなどの場合などは、相続放棄ができます。相続放棄すれば父の借金は支払う必要がなくなります。
- ●事例2) 父が多額の借金をのこしたまま、亡くなりました。
- →相続財産より借金の方が多い場合、「相続放棄」すれば父の借金は支払う必要はなくなります。
但し、財産も放棄することになります。
また、財産も借金も引き継ぐけれど、借金の支払いは父の財産の限度内でするという「限定承認」をすることも可能です。
- ●事例3) 知らないうちに相続放棄されていて自分が借金の相続人になってしまいました。
- →1人だけが相続放棄をしても、その放棄した借金を他の相続人が受け継ぐことになります。
自分だけ相続放棄をすれば安心なのではありません。
他の相続人が借金を背負う羽目になるかもしれません。
借金があるがために相続放棄をするときは、相続人全員がそろって相続放棄をすることが必要な場合があります。
また、第1順位の相続人全員が相続放棄しても、第2順位の相続人が受けつぐことになりますのでこの点もご注意下さい。
- ●事例4) 父が亡くなった際に、使わないと思って、父所有の車を売ってしまいました。
- →うっかり相続財産を処分したりすると、相続放棄が認められなくなりますから、要注意です! この場合(車を売った)は法定承認をしたことになり、相続放棄ができなくなります。
→その他相続放棄ができない場合
・相続人が(限定承認や相続放棄をした後でも)相続財産を隠したり、自分のために使ったり、わざと相続財産の目録中に記載しなかった
このような場合は単純承認をしたことになり相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。