相続放棄の相続手続きサポートHOME > 相続登記

相続登記

  • 相続登記の手続き
  • Q&A

不動産を相続したい!必要書類が分からない!

当事務所では、不動産の名義変更などの相続手続きを承ります。

相続登記の手続き

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を変更する手続きです。相続登記に期限はありません。しかし放置しておくと、その間に相続人の1人が亡くなったり、相続関係を証明する書類が入手できなくなり、手続きが複雑になる場合があります。早めの登記をお勧めします。

戸籍謄本等を取得します。
もし依頼人ご本人で戸籍等を集めるのが難しい場合は、当事務所で代行して取得することも可能です。

必要書類の作成をします。
相続証明書類や不動産関係書類などを取得し、遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成します。

登録申請を行います。
登記申請から約1週間程度で登記が完了します。
大阪、近畿地区だけでなく全国どちらの物件でも対応させていただきます。

Q&A

人に売り渡すことになっている不動産でも、相続登記が必要ですか?
→必要な場合と、必要ではない場合があります。
被相続人の生前に売買契約を締結したか、被相続人の死後、相続人が売買契約を締結したか、により異なってきます。
生前の場合、被相続人が生きている時点で所有権が移転しているので、相続人が承継しているのは、その売買に基づく所有権の移転登記義務だけです。
一方、死後の場合には、一旦相続人が当該不動産を相続します。その後、相続人から買受人へと所有権が移転していますので、相続登記を省略することはできません。
2代前からずっと相続登記をせずに放りっぱなしなのですが、相続登記はできますか?
手続き的には何の問題もなく相続登記が可能です。
ただし、遺産分割協議が必要となるケースでは、相続人の人数自体が非常に多くなり、遺産分割協議が調わないなど、相続登記が困難となる可能性が高まります。
PAGETOP

Copyright(c)2008 相続・遺言は【相続手続きサポートセンター】.All rights reserved

上野山雅喜司法書士事務所
〒543-0052
大阪市天王寺区大道2-6-9 シャトー天王寺301号室
TEL:06-7777-3847/つながりにくい場合:06-6775-0512(上野山事務所代表) FAX:06-6775-0578
アクセス/JR大阪環状線寺田町駅北出口より徒歩7分・JR天王寺駅北出口より徒歩10分