- HOME
- 民事再生
民事再生について
民事再生とは?
裁判所に認められた再生計画に基づき、一定の債務額を免除してもらう方法です。再生計画通りに返済が完了すれば残りの債務は免除されます。
返済能力があることを前提としての手続きですが、破産とは異なり、大切なマイホームを手放さずに債務整理をすることができます。
- 小規模個人再生個人事業主や公務員、サラリーマンが利用できます。
債務総額の5分の1または100万円のうち、多い方を再生計画に基づいて返済していきます。
(通常3年で返済) - 給与所得者等再生
公務員やサラリーマンが利用できます。
- 債務総額の5分の1
- 100万円
- 1年間の生活に必要とされる額の2倍以上
上記3つのなかでもっとも大きい額を再生計画に基づいて返済していきます。
(通常3年で返済) - 住宅ローン特則
住宅ローンの返済方法を見直し、マイホームを手放さずに債務整理ができます。
民事再生を申請する債務者本人が所有し、さらに自分が住むための家の住宅ローンであれば可能です。
- 手続きに入った時点で支払いは一旦停止し、債権者の取り立てや督促行為を規制できます。
- 大切なマイホームを処分する必要はありません。
- 再生計画に基づいて返済が完了すれば、残りの債務は免除されます。
- 裁判所への予納金が16万円程度(裁判所によって金額は異なります)かかります。
- 信用情報(ブラックリスト)にリストアップされますので、ローンやクレジットカードなどは約7年間は利用できません。
こんな方に適しています
- ・定期的にある程度安定した収入がある人。
- ・借金返済意思がある人。
- ・マイホームを手放したくない人。
個人再生手続きの流れ
まず債務者の住宅地を管轄する地域の地方裁判所に個人再生手続きの申し立てをします。
提出された債権の額や所持している資産などの調査をします。
債務者の再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案を認めるかどうか、債権者の決議が行われます。
裁判所の再生計画の認定が確定すれば手続きは終了します。
債務者は再生計画に基づいて返済を完了すれば、残債は免除されます。